雇入時健診(安衛規則43条)及び定期健診(安衛規則44条)
事業者は、労働者を雇入れた際および1年以内ごとに1回定期的に行わなければならないと、労働安全衛生法で義務づけられています。さらに50人以上労働者を使用する事業者は定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。
区 分 |
検 査 項 目 |
雇入時健診
定期健診 |
- 既往歴・業務歴・喫煙歴・服薬歴の調査
- 自・他覚症状の有無の検査
- 身長・体重、腹囲測定、視力、血圧、尿検査(蛋白・糖)
聴力検査(1,000Hz・4,000Hz)
- 胸部エックス線検査
- 血液検査
●貧血検査 (赤血球数、血色素量)
●肝機能検査 (AST(GOT),ALT(GPT),γ-GTP)
●脂質検査 (TG、HDL-C、LDL-C)
●血糖検査 (血糖検査・HbA1c)
- 心電図検査(安静時標準12誘導心電図)
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[医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目]
- 血液検査、心電図検査:40歳未満35歳を除くの場合
※ 一般的には若年者健診時に適用いたします(40歳未満35歳を除く)
※ 雇入時健診は年齢に関係なく省略出来ません
- 身長の検査:20歳以上の場合
- かくたん検査:胸部エックス線検査で所見のない場合
- 45歳未満(40歳・35歳を除く)の者の聴力検査は医師の判断により他の方法を用いてもよい